制定 2023年3月16日
改定 202x年xx月xx日
| ■概要 |
| 近年、高度情報化に伴い個人情報保護の重要性への社会の関心は高まっております。紫躒会が運営するサイト(以下「本サイト」という)において、以下のとおりプライバシー・ポリシーを定め、紫躒会会員からお預かりした個人情報に関する保護の重要性の認識と取組みを徹底し、個人情報の適切な保護に努めます。 |
| ■法令の遵守: |
| 個人情報に適用される個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守するとともに、一般に公正、妥当と認められる個人情報の取り扱いに関する慣行に準拠し、適切に取り扱います。また適宜、取り扱いの改善に努めます。 |
| ■個人情報保護責任者: |
| 紫躒会は本サイトに関して会長を個人情報管理責任者とし、本プライバシーポリシーを遵守した運営をおこないます。 |
| ■個人情報の取得と利用目的: |
| 紫躒会会員が本サイトのアカウントを登録されるとき、本人確認手続きの一部として利用者の提供する情報を収集します。
本サイトにおいては、取得した個人情報は、会報等の連絡、各種お問い合わせにおける業務に利用し、他の目的には利用しません。個人情報を紫躒会会員本人の同意なしに、紫躒会以外の第三者に開示・提供することはありません。 以下に該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示・提供しません。 なお、個人が特定されない統計情報につきましては、今後の紫躒会および本サイトにおける活動をより良いものにしていくための検討資料とさせていただく場合がございます。また、紫躒会は、本サイトで記録しているアクセスログを、アクセスの統計的分析、サーバーに問題が生じた場合の診断以外の用途には使用していません。統計分析結果は、利用者のアクセス傾向を把握し、今後の本サイト運営の参考とするために使用する場合がございます。これらも第三者に開示することはありません。 |
| ■開示、訂正、削除、利用停止: |
| 保有する個人情報について、紫躒会会員本人からの開示、訂正、追加もしくは、削除、利用停止の依頼があった場合、適法且つ適正な手段により、社会通念上合理的な範囲内で対応します。 |
| ■本ポリシーの更新: |
| 紫躒会は、本ポリシーを随時変更することがあります。紫躒会が変更を行う場合は、最新のポリシーを掲載し、上記の「改定日」を訂正することで公表とさせていただきます。変更後のポリシーはサイト上に改定日を表示した時点より効力を生じます。 |
| ■本サイトに関連した第三者企業のプライバシー・ポリシー: |
| 本サイトから決済代行等で第三者企業のサイトへ遷移する場合がございます。当該業者が紫躒会会員から情報を収集することがありますが、本ポリシーはそれらの業者による情報の取扱いについて記載しているものではございません。したがって、それらの業者に対し何らかの情報を提供する前に、その個人情報保護方針について確認することをお勧めいたします。 |
以上
制定 2023年3月16日
改定 202x年xx月xx日
| 以下に定義する秘密情報を有する者 (以下「甲」という)は紫躒会(以下「乙」という)に対し、秘密情報の保持に関する本覚書に同意するものとします。 |
| 第 1 条 目的 |
| 本覚書は、乙より発生する秘密情報の適切な保護を目的とします。 |
| 第 2 条 定義 |
| 1. 本覚書における秘密情報とは、有形無形を問わず、甲乙間で発生した、運用上及び技術上の全ての情報を指します。また、秘密情報には、改正された「個人情報の保護に関する法律」で定めるところの個人情報も含むものとします。 2. 前項に係わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密の表示又は明示の有無を問わず、本覚書にいう秘密情報には当たらないものとします。 (1) 甲が乙より開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報。 (2) 甲が乙より開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報。 (3) 甲が乙より開示を受けた後、甲の故意又は過失によらず公知となった情報。 (4) 甲が本覚書と関係なく独自に創出した情報。 (5) 甲が第三者から守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報。 |
| 第 3 条 法令順守 |
| 甲は、乙から得た秘密情報の重要性を認識し、法令等で告示されるガイドラインなどを遵守するものとします。 |
| 第 4 条 守秘義務 |
| 甲は、乙から得た秘密情報を、乙の事前の文書による承諾なしに、第三者に漏洩してはならないものとします。 |
| 第 5 条 目的外の使用禁止 |
| 甲は、乙から得た秘密情報について、乙の事前の文書による承諾なしに、本運用遂行以外の目的に使用してはならないものとします。 |
| 第 6 条 秘密情報の返還等 |
| 1. 甲は、秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、又は乙からの要求があった場合には、速やかに秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還しなければならないものとします。 2. 前項に従って甲が秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を乙に返還した後も、これらに係る第 4 条に定める守秘義務は存続するものとします。 |
| 第 7 条 安全管理措置 |
| 乙は、秘密情報の漏洩を防ぐために、必要かつ適切な、あらゆる合理的な安全管理体制を構築、秘密情報にアクセスできる者を必要最小限の範囲に制限して運用するものとします。 |
| 第 8 条 事故時の報告連絡 |
| 甲は、秘密情報が漏洩したおそれが生じたときは、直ちに乙に報告し、損害の拡大防止に努めるものとします。 |
| 第 9 条 有効期間 |
| 本覚書の有効期間は、会員の資格の有無にかかわらず効力を有するものとします。 |
| 第 10 条 一般条項等 |
| 1. 本覚書に定めのない事項、又は本覚書の解釈について疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 2. 本覚書に関する甲乙間の訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。 3. 甲は、本覚書の履行に関し、自己の責に帰すべき事由に基づき、乙に損害を与えた場合には合理的範囲内で、その損害を賠償する責を負うものとします。 |
以上